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2004.07.19

法律・倫理-少年法

問題番号(年度-番号): 6-7,7-96,10-96,11-91,92,93,13-99,14-96

少年法:20歳未満の人(少年)が罪を犯した時の取り扱いを決めた法律。14歳未満の少年は未熟で判断力がないので、刑法に従って罰することはしないと決めている。以前は16歳未満だったが2001年4月に14歳未満に改められた。

大人が罪を犯した場合と少年が罪を犯した場合の扱いの違い:
例:万引きをして店員に見つかり、逃げようとして店員にけがをさせてしまった。
大人: 警察が捜査→検察官が起訴→裁判
子ども14歳未満: (警察)→児童相談所→自立支援施設 場合によっては家庭裁判所
子ども14歳以上: 警察→家庭裁判所→少年鑑別所(調査官による調査)→裁判官の審判
→①保護観察(保護司による指導)
→②少年院(矯正教育)
→③刑事裁判→(有罪なら)少年刑務所(前科になる)

※少年鑑別所: 家庭裁判所に事件が送られ、まだ本当にやったかどうか、どういう処分になるか決まらないとき、その少年の精神状態を調べるために入れられるところ。

※少年院と少年刑務所: 少年院は少年への矯正教育を目的とする施設で、非行から立ち直ったと判断されれば出ることができる。退院後は保護司の監督を受ける。少年刑務所は罰として定められた期間労役のために収容されるところ。

6-7
A→○
B→○・・・女子非行少し迷います。
C→ハイティーン×・・・ローティーンですね。
D→○ 
E→×・・・家裁→少年鑑別所の順、また必要がなければ送られない。

7-96
A→×・・・常識的に
B→×・・・学校教育法で体罰は禁止されている(11条)
C→×・・・難問! 少年鑑別所の業務が記載されているのは「少年院法」。業務内容には間違いはない。
D→○

10-96
A→○
B→×・・・20歳に満たない者。
C→○・・・少年院に送られた少年は保護処分なのです。
D→×・・・保護司は専門職ではない。それぞれの地域で少年の更正を助けるボランティアのような存在。

11-91
A→×・・・自立支援施設に行くのは14歳未満の場合
B→×・・・保護観察所ではなく児童相談所?
C→○
D→○・・・厳罰化の対象となる可能性はある。

11-92
A→○・・・可能性としてはある
B→○
C→×・・・初等少年院おおむね14歳~16歳未満
D→○・・・中等少年院おおむね16歳~20歳未満
補足:
特別少年院・・・16歳~23歳未満、著しく犯罪傾向が進んでいる場合
医療少年院・・・14歳~26歳、心身に著しい障害がある場合

11-93
A→○
B→×・・・コメントいただていますが、まだ整理できていません。ごめんなさい。
C→×・・・14歳未満は少年院送致はない
D→×・・・14歳未満には刑事裁判はない

13-99
A→×・・・14歳以上は検察官送致あり。
B→○・・・原則として検察官送致は16歳以上
C→○
D→○

14-96
A→○ 
B→×・・・16歳以上ではなく14歳以上
C→×・・・非行少年とは犯罪少年、虞犯少年、触法少年の総称(6-7A参照)
D→○


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過去問の解説-法律・倫理」カテゴリの記事

コメント

はるさん、コメントありがとうございます。
今はちょっと別の分野の勉強中なので、法律のところになったらゆっくり読ませていただきます。
みなさんに助けられてやっています。今後も気づいたことを教えてくださいね。よろしくお願いします。

投稿: ひろみ | 2005.01.27 12:34

平成5年度問題95
ですが、C→○。理由は『精神保健福祉法』第12条(精神医療審査会)「第38条の3第2項及び第38条の5第2項の規定による審査を行わせるため、都道府県に、精神医療審査会を置く。」
 同第13条(委員)「 精神医療審査会の委員は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者(第18条第1項に規定する精神保健指定医である者に限る。)、法律に関し学識経験を有する者及びその他の学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。」
 同第14条(審査の案件の取扱い)「精神医療審査会は、精神障害者の医療に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員3人、法律に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員1人及びその他の学識経験を有する者のうちから任命された委員1人をもって構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。」とあるので、第14条から、○になると思います。
 つまり、医療に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員3人と、法律に関し学識経験を有する者のうちから任命された委員1人とびその他の学識経験を有する者のうちから任命された委員1人ということで、3+1+1で5名の委員ということになります。

投稿: はる | 2005.01.26 19:45

かりんさん!ようこさん!
本当に、ありがとうございます。
友達に確認したところ、老人のグループホームのことしか頭になかったようで、ようこさんのレスにある、精神薄弱者地域生活援助事業のことは、飛んでいたようです。(ーー;)
精神保健福祉法に基づくとあるので、介護の方とは、別物でした。

友人は、グループホームを立ち上げて、仕事を10月からはじめる人だったので、老人の方に頭がいっていたのだと思います。不足でした。

それから、Cも「最低賃金の保障」に誤りがあるということですね。
授産施設とは、「就労に自信がない場合や、最終的には一般企業への就職を目指し、提供される作業を通じて生活のリズムをつけたり、技術を身につける施設です。」とありました。
知的能力とは、関係がなかったです。
あわせて、訂正お願いします。
ひろみさん。皆さん。ごめんなさいm(__)m

かりんさん、ようこさんは、お優しいので、「間違っている!」と思っても、ご指摘されなかったのだと思います。
お心使いありがとうございます。
でも、皆さんが間違ったら、大変なので・・・・
自ら訂正をさせていただく機会を与えてくださったことに、感謝します。

投稿: サリー | 2004.10.04 09:43

最初の問題文に「精神保健福祉法に基づく社会資源」とあるので、Cは『精神障害者グループホーム(精神障害者地域生活援助事業)』についての記述と捉えてよいのではないでしょうか?

精神保健福祉法第50条3-2より

「4 精神障害者地域生活援助事業は、地域において共同生活を営むのに支障のない精神障害者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において食事の提供、相談その他の日常生活上の援助を行う事業とする。」

ある自治体では、以下が入所要件となっています。
1  日常生活上の援助を受けないで生活することが、可能でないか又は適当でないこと      
2  一定程度の自活能力があり、数人で共同の生活を送ることに支障がないこと           
3  日常生活を維持するに足りる収入があること
4  原則として精神障害者保健福祉手帳所持者

精神障害者グループホームと介護保険のグループホームを区別して覚えておけばよいのではないでしょうか?
                     

投稿: ようこ | 2004.10.03 23:46

うーーん。精神保健法にも、かりんさんの、ご指摘どうりに、同じような記載が載っているのですが、、実はそれは、グループホームとは、別物なのです。「グループホーム」というのは、介護保険のものです。これは、福祉の専門家にも、確かめたので、大丈夫だとおもいます。 痴呆がなければ、入れないものです。
けっこう、おっちょこちょいの私ですが、大丈夫だと思います。

投稿: サリー | 2004.10.03 22:57

サリーさんこんにちは。

13-92について
間違っていたらごめんなさい。グループホームは精神障害者でもあったと思います。知的障害の方とかの・・・

精神保健福祉法の50条ー3に「精神障害者地域生活援助事業」というのがあって、グループホームのことだと思います。住宅の確保が困難な者というのが間違いかなと思ったのですが・・・。Bは最低賃金が保証されるというのも間違いですよね。

書いてて、少し自信がなくなってしまいましたが・・・。

投稿: かりん | 2004.10.03 21:03

少年法は、今年は、出るのでしょうか?
ひろみさんは、もうお分かりなのだと思いましたが、少し、解ったことをお伝えしようと思い、書きました。
間違っていたら、訂正お願いします。

5-95D 入院形態には、任意入院。措置入院。医療保護入院があります。医療保護入院の中に、応急入院という項目がありました。「自由入院」というのが、間違いだと思います。

9-96A 「障害年金」は、障害者手帳を交付された方で、1級または、2級の認定を受けた方が、条件付でもらえるのだと思います。

11-93B 試験観察は、家庭裁判所が、少年を保護観察に付す時に、調査官に相当期間観察をさせることができることを指しているのだと思います。(少年法25条)

13-92B 授産施設は、一般企業に就労できる能力のある方は、入れないと思います。そのため、この問題は、間違いなのではないでしょうか?

13-92C グループホームの記載は、精神保健法ではなくて、介護保険の方に記載しているものです。グループホームというのは、おおむねワンユニット5~9名程度の居住施設で(2ユニットまで)、介護度1以上の痴呆のある方が入居できるものです。痴呆というのが、ポイントです。

少しでも、お役に立てればと思いますが・・・

投稿: サリー | 2004.10.02 12:56

いつもお勉強させていただいてます。ありがとうございます。11-91-Bですが、15-92-Cが○なのを見ると、「保護観察所」というのあるみたいですね。調べてみたところ、法務省の役所で、そこでは保護監察官と保護司が協働して保護観察処分になった人を、指導・援助するのを目的としているそうです。ゆえにこの項目が×なのは、その保護観察所に警察が事件を送致してそこが判断したとき家裁に通告する、というあたりがウソだからでしょう。それと11-92-CDですが、初等少年院送致は14歳以上~おおむね16歳未、中等少年院送致はおおむね16歳以上~20歳未です。
 いよいよあと2週間になりましたね。来週あたりは受験票もぼちぼち届き始めて、ますます受験生気分が高まりますね。ひょぉ~。

投稿: シャロン | 2004.09.25 20:30

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受信: 2005.11.12 01:03

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