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2004.07.19

法律・倫理-精神保健福祉法

問題番号(年度-番号):3-42,5-95,6-95CDE,7-96AD,8-99.4,9-96AB,13-96

精神保健福祉法制定まで

明治33年 精神病者監護法・・・私宅監置を中心とした立法

大正8年 精神病院法・・・病院設置は進まず

昭和25年 精神衛生法・・・都道府県に精神病院設置義務。精神病院収容主義
昭和40年 一部改正

昭和62年 精神保健法に改正←宇都宮事件(看護職員の暴行により患者死亡)
・・・入院患者の人権保護、社会復帰の推進
 H3-42より
 a.障害者等の医療と保護を行い、その社会復帰を促進することを目的に制定された(6-95C)
 d.「精神障害者」とは精神病者(中毒性精神病者を含む)と精神薄弱者および精神病質者をいう
 e.精神障害者、またはその疑いのある者を知ったものは、誰でも鑑定医による診断などを都道府県知事に申請できる
 H5-95より
 A.国民は、精神的健康の保持および増進につとめること
 B.国および地方公共団体は社会復帰施設を充実する義務がある
 C.精神医療審査会の委員5名のうち1名は法律に関して学識経験を有する者であること

平成5年 改正
・・・地域生活援助事業(グループホーム)の法定化、精神障害者復帰促進センターの創設など

平成7年 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に改正
・・・自立と社会参加促進のための援助、手帳制度創設、社会復帰施設の4類型、など

平成12年 改正

平成14年 改正


3-42 
a→○
b→×・・・精神病院収容主義が廃止された
c→○
d→○ 
e→○ 

5-95
A→○
B→○
C→○ わかりませんが、答えが○なので
D→×・・・入院形態には、任意入院、措置入院、医療保護入院があります。医療保護入院の中に、応急入院という項目がありました。「自由入院」というのが、間違いだと思います。(サリーさんより、ありがとうございます)
補足: 任意入院には、本人の同意が必要、措置入院は都道府県知事の権限で行われます。医療保護入院には保護者の同意が必要です。

6-95
A→×・・・大学にも配属?
B→○
C→○
D→×・・・精神衛生法の時代は精神病院収容主義。地域精神保健行政は精神保健法から。
E→○

7-96
A→×・・・ピア・カウンセリングの実施は法律で定めるのにはなじまない
D→○・・・手帳はH7の改正時より

8-99.4・・・精神保健福祉法でいう「精神障害者」とは
A.精神分裂病、中毒性精神病、神経症、精神病質その他の精神疾患を有する者→×
B.精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その他の精神疾患を有する者→○

9-96
A→×・・・「障害年金」は、障害者手帳を交付された方で、1級または、2級の認定を受けた方が、条件付でもらえるのだと思います。(サリーさんより、ありがとうございます)
B→○
C→○ 子どもの権利条約
D→× 子どもの権利条約、学校教育法の改正は行われていない

13-92
A→○
B→×・・・「一般企業に就労できる能力がある」「最低賃金は保証される」がまちがい
C→×グループホームの記載は、精神保健法ではなくて、介護保険の方に記載しているものです。グループホームというのは、おおむねワンユニット5~9名程度の居住施設で(2ユニットまで)、介護度1以上の痴呆のある方が入居できるものです。痴呆というのが、ポイントです。(サリーさんより、ありがとうございます)
D→○
  13-92B 授産施設は、一般企業に就労できる能力のある方は、入れないと思います。そのため、この問題は、間違いなのではないでしょうか?

13-92C グループホームの記載は、精神保健法ではなくて、介護保険の方に記載しているものです。グループホームというのは、おおむねワンユニット5~9名程度の居住施設で(2ユニットまで)、介護度1以上の痴呆のある方が入居できるものです。痴呆というのが、ポイントです。

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