法律・倫理-スクールカウンセラー活動
問題番号(年度-番号): 6-100,7-61,7-70,7-100,8-94,9-63,10-69,10-100,11-77,14-87
※リエゾン機能: 5-77
正
6-100・・・教育相談でのコンサルテーション
D.コンサルテーションで最も重要なことは、教師自身が自己の担当している問題になっている児童生徒について、より豊かで広い理解増をもつように介入することである
7-61・・・学校現場での臨床心理活動
D.たまたま廊下で出会ったことをきっかけに相談するといったケースも活用してよい
7-70・・・学生相談
a.学生相談は、大学生を対象にカウンセリングをすることで、大学内の重要な活動の一つである。従来は医学モデルを中心に据えていたが、近年は成長モデル、学習モデルが導入されている
c.相談活動においては、内容が多岐にわたるので、一つの技法で対応できない場合には、種々の心理技法を採択している
d.学生のメンタル・ケアのためにスクリーニング・テストを実施し、その結果により面接をすることがある
e.大学生の心理的特性を正しくつかむことで、単に個人面接だけに終わらず、グループ指導や教育、授業にも参画し、青年期成長を願う幅広い活動をしている
7-100・・・養護教諭からの電話相談
B.養護教諭自身が困惑しているので、養護教諭の援助を行うために、状況を話してもらい、今後取りうる方法を一緒に考える
8-94,14-87(全く同じ問題)
B.学校臨床心理士の業務は、児童生徒だけでなく、学校コミュニティ全体に大きく影響を与える9-63
a.学校の関係者に、Clを理解し協力をしてもらうためには、ある程度の秘密の共有が必要である。伝えてよいとする秘密のレベルの見極めと、秘密に対する鋭敏な感覚が不可欠である
b.SCには、そのケースにかかわる人たち全体をみて、必要に応じて情報交換を促し、かかわり方に方向性を見いだすためのケース・マネージメントの支援から事例を把握することが必要である
d.SCは、保護者や子どもに心理面接を実施する直接的個別的なかかわりは慎重に行い、教師への援助を優先させる
e.事例には取り巻く環境があり、その関係へ働きかけねばならない。SCの場合には、環境としての学校自体がもつ自己治癒力をどう引き出すかが課題となり、これが果たすべきリエゾン機能(※)である
10-69・・・荒れた学校へ派遣される場合
A.先入観を捨て、取りあえずその学校の臨床心理士に対する期待やニーズを把握する
B.生徒たちと接触する機会や観察する場面を作ってみる
10-100・・・大学の学生相談
a.学内の教職員を対象に、学生相談室主催による「大学生のメンタル・ケア」に関する研修会を定期的に実施した
b.学生指導委員会を通して、クラス担任の教員に精神保健コンサルテーション・サービスを実施する旨を伝え、コンサルティ中心の事例コンサルテーションを行った
d.学生部・学生相談室共済で「下宿生のための料理教室」や「こころとからだのリラクセーション教室」を継続的に実施した
e.大学の医務室(保健管理センター)と協力し、学外の総合病院精神科、精神科クリニック数カ所と受診契約を結んだ
11-77・・・SCの勤務形態が週2日の場合の職務内容
a.管理者へのコンサルテーション
b.保護者へのカウンセリング
c.児童・生徒へのカウンセリング
d.担任・養護教諭・生徒指導係のコンサルテーション
誤
6-100
A.教育相談は教育現場の教師との連携が必要であるから、とりくんだ事例は常に教師に対してコンサルテーション関係を取り結ぶべきである・・・「常に」が誤りでしょう
B.相談にやってきたClの意志に関係なく、教師との連携は必要である・・・Clの意志は大切にしなければならない
C.コンサルテーションの目的は、教師と担当している児童生徒に対する誤った価値観を是正していくことである
E.コンサルタントはコンサルティである教師に対して、どうすべきかその解決方法を明示し指導することである
7-61・・・学校現場での臨床心理活動
A.面接内容のすべてについて管理職に報告する義務がある
B.その責任は学校にあるので、いかなる場合も教育関係機関以外には紹介を行ってはならない
C.教師が子どもを指導するという関係になるのが効果的である
E.一般の専門的臨床心理相談と同じ条件が整わなければ、その実践は控えるべきである
7-70・・・学生相談
b.学生相談は主として精神障害をもつ学生との相談活動のことで、医師の指導のもとで綿密にケアをする
7-100
A.養護教諭よりも担任の責任が大きいので、担任から改めて電話をしてもらうように進める
C.生徒の自発来談が大切なので、生徒本人に来談するように勧めてもらう
D.学校体制ができていないので、養護教諭の電話を丁寧に聞いてから、校長に内密に電話をして、校内体制を整えるようにコンサルテーションを行う
8-94,14-87(全く同じ問題)
A.臨床心理士業務に守秘義務は必須であり、児童生徒に関することは教職員には口外してはならない
C.学校心理士は、赴任したらすぐに児童生徒に自己紹介し、悩みのある者は何でも相談に来るようにと呼びかけることから始めるのが原則である・・・まずは担当者と話し合い、学校の事情を把握する
D.養護教諭は身体の相談、学校臨床心理士は心の相談という役割分担を厳密に守ることが重要である
9-63
c.SCは学校内で活動するけれども、完全に組織外の人間であり、1対1の援助関係からの原則や方法論をもつ専門家として、教師を指導する
10-69・・・荒れた学校へ派遣される場合
C.相談室内で来談を待つ
D.生徒を引き受けたとき、担任との接触は控えめにする
10-100
c.新入生全員を対象にスクリーニング・テストを実施し、その結果をもとに、心理的問題を抱えていると考えられる学生をリストアップし、学生部の協力を得て介入面接を行った・・・どこがまちがいかよくわかりません???
11-77・・・SCの勤務形態が週2日の場合の職務内容(適切でないもの)
e.生活場面面接(ライフスペース・インタビュー)・・・家庭訪問のこと?
※リエゾン機能: 5-77
A.臨床心理士は臨床の場において、他の職種の人々とスムーズな人間関係を促進するような働きかけをすることが多い→○
B.臨床心理士は、精神科医や看護婦との関係を一層機能的なものにするため、その関係の橋渡しをする→○
C.臨床心理士は患者と医師はや看護婦との関係を促進させ、患者の要求を正確に伝える努力をする→○
D.病院などでリエゾンの機能を担当する臨床心理士は、常に中心的な役割を担い、努力すべきである→×
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コメント
ひろみ様
はるです。また、気づいた点がありますので、報告します。
11-77・・・SCの勤務形態が週2日の場合の職務内容「e.生活場面面接(ライフスペース・インタビュー)・・・家庭訪問のこと?」に関してです。
実は、本職が教員ですので、この辺は経験的にいえます。教員が生徒に対して、援助的に接する場合によく行われるのが、生活場面面接というものです。日常的な生活場面。例えば、掃除の時間や廊下ですれ違いに、それとなく悩みの相談にのる場合です。教員は、生活場面面接はできますが、カウンセリングを行うことは非日常的な場や時間が必要になり難しいと思います。逆に、非日常的なカウンセラーが、生活場面面接を行うことはカウンセラーが非日常の設定を壊して、日常の場に入ることになり問題が生じやすいといえると思います。いかがでしょうか?
投稿: はる | 2005.03.10 13:31
10-100
新入生全員を対象にスクリーニング・テストを実施し、その結果をもとに、心理的問題を抱えていると考えられる学生をリストアップし、学生部の協力を得て介入面接を行った
⇒強制的なので、倫理に反するからではないでしょうか?
投稿: ようこ | 2004.10.04 22:05