事例問題
問題番号(年度-番号): 3-35=7-89,3-37,5-80,6-2,6-71,6-79,6-87=8-86,8-87,8-91,9-66,9-91,11-31~33,11-53~54,11-82~84,12-50~51,12-81~83,12-95~97,13-59~61,13-81~84,14-60~62,14-67~69,14-74~76
9-66について
・・・問題文から統合失調症に間違いない。心理療法だけで対応してはいけない、病院へ行くことを勧める
9-91について・・・質問箱でのお答えを貼り付けます
・・・ほとんど応答の得られない精神障害者である
→カウンセリングはできない。カウンセリングをしてもプラスにならない。やめるという判断はよい。
A→○・・・カウンセリングどころではないので。終了するのは問題なし。精神科医ならやめないで、抗うつ剤の点滴や電気治療をするかもしれない。
B→×・・・昏迷状態ではいくら観察してもそのまま。(亜昏迷状態のときはカウンセリングにまわされることあり)
C→○・・・「うつ状態と理解」は微妙! しかし急性期にサイコセラピーしてはいけない
D→○・・・ううう、先生の解説がありません・・・Bとやや矛盾を感じますが、昏迷状態の行動観察は無意味、でもそうではない場合はしばらく待つことが必要?
Bの補足:
※昏迷状態を引き起こす要因
①統合失調症
②うつ病性昏迷
③ヒステリー性昏迷・・・Coがそばにいてカウンセリング的接近をすると効果がある可能性あり
11-53について
・・・「友だちはいない」「他人と心を通じることがいかに困難か」等から、分裂病質人格障害を選ぶ
奇異な感じを受けなかったので、分裂病型人格障害の可能性はない
反社会性人格障害もない
不安的な対人関係、見捨てられ感はないから境界性人格障害も×
11-54について
A→×・・・薬物療法は人格障害そのものには効かない、症状を緩和するだけ
B→○・・・A-Tスプリット方式とは、administrator(管理者)とthrapist(心理的援助者)がそれぞれ、前者は薬物と現実的対処、後者は内的処理と役割を分けて行うこと
C→×・・・臨床疾患は第Ⅰ軸
D→×・・・インテーク時の見立ては必要に応じて変更する
12-50について
・・・幻覚妄想、抑うつ的、疎通性が保たれている、服薬中
A→×・・・「疎通性がある」から(実際は統合失調症でも疎通性が保たれている人はいるが・・・)
B→○・・・「疎通性がある」→非定型精神病、しかし実際はそうとも言えないらしいですが・・・
C→×・・・幻覚妄想にはメジャー
D→○・・・生理がこなくなるのはスピライドの副作用
12-51について
A→×・・・「アカシジア」はじっとしていられない(特に足に出る)、メジャーの副作用。しかし、臨床心理士が直接医者に連絡することはない
B→○・・・「振戦」は手が震えること。アカシジア、流涎(よだれ)、振戦はメジャーの副作用。Clから主治医への相談はよい。
C→×・・・下痢ではなく便秘
D→○
12-96について
・・・法律の問題ですが、よくわかりません。教えてください。
A→×・・・「父親には精神障害がある」の部分がまちがい? それとも「精神保健福祉法」でしょうか?
B→×・・・「教育相談所長」ではなくて「児童相談所長」ですね?
C→×・・・「家庭裁判所」ではなくて「警察」に通告ですね?
D→○・・・罰金とは知りませんでした
| 固定リンク
コメント
早速のお返事ありがとうございます。
「こころの治療薬ハンドブック」星和書店
の四環系抗うつ薬の欄に
「三環系抗うつ薬にみられる抗コリン性の副作用が少なく」という記載があったので,自分がそれに過剰反応してしまったようです。
実際の臨床的な知識はやはり現場でないと身に付きにくいものですね。
投稿: agua | 2006.08.10 13:36
aquaさん、コメントありがとうございます。
四環系は三環系より副作用が少ないですが、基本的には同じと理解しています。
精神科のドクターが言ってましたが、三環系の副作用は「水気がなくなる(出なくなる)」だそうです。だから口が渇くし、おしっこも出なくなるのです。
ですから、下痢ではなく便秘ですよ!
投稿: ひろみ | 2006.08.10 01:15
初めまして。
今年受験勉強中の者です。
2年も前の記事への思いっきり亀レスですが
ご容赦ください。
(果たして気づいてもらえるでしょうか)
ひろみさんの解説で
12-51(事例問題)について
「C→×・・・下痢ではなく便秘」
とありますが,むしろ「四環系」で×にできるのかな~と思いますが,いかがでしょうか。(既出でしたらすみません。)
下痢か便秘かだけで見分けるのは問題として酷かな・・・と思いまして・・・。
投稿: aqua | 2006.08.10 00:26
Sandyさん、いつもコメントありがとうございます。
「心理臨床家の手引き」2回も読まれたんですか!
これはすごい!力になりますね。私は問題ばっかりやって、なかなかおちついて本を読んでないです。
投稿: ひろみ | 2004.10.08 09:22
いつも情報を有難うございます。今日はお役に立てるかもしれません。
A→×・・・「父親には精神障害がある」の部分がまちがい? それとも「精神保健福祉法」でしょうか?
⇒精神保健福祉法にこのような規定はないのでは?
…と思うけど、よく分かりません。
児童福祉法などその他の法律にもこのような規定があるのか不明です。
養育者に精神障害があることにより養育が不可能な場合は特別の保護をすることはあると思いますが、法の規定はあるのでしょうか?
ー→児童福祉法では、「保護者に児童を監護させることが不適当であると認める場合に都道府県は①児童または保護者に訓戒を加え、または誓約書を提出させる、②児童または保護者を児童福祉士ETCに指導させるか、児童家庭支援センターに指導を委託する、③児童を里親もしくは保護受託者に委託するか、乳児院、児童養護施設、児童自立支援センターETCに入所させる・・のいずれかの措置をとる」とあります。もし、これらの措置を特別の保護と呼ぶのであれば(A)の場合、ようこさんのおっしゃる”養育者に精神障害があることにより養育が不可能な場合は特別の保護をすることはあると思う”にあたり、精神保健福祉法ではなく児童福祉法によって保護されるのかな?と思うのですが。どうでしょう?『心理臨床家の手引き』の巻末に児童福祉法(該当ページP308, 27条)があります。
B→×・・・「教育相談所長」ではなくて「児童相談所長」ですね?
-->児童虐待防止法8条に、『児童相談所長』とあります。(P316)
C→×・・・「家庭裁判所」ではなくて「警察」に通告ですね?
児童虐待の場合は、市町村や都道府県の福祉事務所か児童相談所に通告します。
その際、児童委員を介してもよいそうです。
ーー>ようこさんのお答えでOkと思いますが、『心理臨床家の手引き』(P278)によると、「福祉事務所か児童相談所か保健所になどに通告するが、一刻を争う場合には警察に知らせる」とありました。(『心理臨床家の手引きP278)
昨日、この本の2回目を読み終えたところだったので、”中期記憶”(!?!)にしまってありました。
投稿: Sandy | 2004.10.08 09:14
あと少しですね~。
がんばりましょ!!
15-83
モーニングワークについてですが、「初期援助として事故の詳しい経緯や葬儀前後の事を語るように促す」という答えになるのがわかりません。モーニングワークの段階別援助方法というのがあれば教えていただきたいのですが・・・。
投稿: にゃんちち | 2004.10.04 14:49
12-96
A→×・・・「父親には精神障害がある」の部分がまちがい? それとも「精神保健福祉法」でしょうか?
⇒精神保健福祉法にこのような規定はないのでは?
…と思うけど、よく分かりません。
児童福祉法などその他の法律にもこのような規定があるのか不明です。
養育者に精神障害があることにより養育が不可能な場合は特別の保護をすることはあると思いますが、法の規定はあるのでしょうか?
B→×・・・「教育相談所長」ではなくて「児童相談所長」ですね?
⇒そうだと思います。
C→×・・・「家庭裁判所」ではなくて「警察」に通告ですね?
児童虐待の場合は、市町村や都道府県の福祉事務所か児童相談所に通告します。
その際、児童委員を介してもよいそうです。
児童虐待防止法は、この10月1日に一部の改正法が施行されました。
「同居者が子どもを虐待しているのに親が見て見ぬ振りをした場合」や、「DVを目撃した場合」も虐待に含まれることになったそうです。
投稿: ようこ | 2004.10.03 23:23