H16問題-法律
忘れてしまったので、アップをやめようかとも思いましたが、こうやって枠だけでも作ると、補足をしてもらえるので・・・
すみません、項目だけです、覚えている方、補足をお願いします。
●少年法
●DV防止法・・・これも通報先でしたか?
●子どもの権利条約
●児童虐待防止法・・・虐待を知ったときの通報先、事例問題の中で
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コメント
sapさん。ありがとうございました。
お忙しい中、丁寧なご説明いただき感謝しています。
ご説明いただいて、よーーく考えても?と
思っていたのですが、もしかして、
私の、非常識によるものなのではないかと判明しました。
「第24条第1項の保護処分」という記載は、
24条の前文みたいなもの(?)をさし、下にある数字は、1号と
もしかして言うのでは、ないでしょうか?
私は、第1項とは、1と数字を振ってあるものを指していると
ばかり思っていたので、? だったのかな・・
少年法のページをよーーく見ると、号という記載があり、
「えっっ・・!」と今更、思ったのですが。
投稿: サリー | 2004.10.29 09:50
サリーさん
間違ってはいないと思いますが,保護観察と保護処分を「または」という接続詞で並列させて記載されているのはひっかかりました。保護処分の中に保護観察を入れるほうがすっきりすると思うのですが…。保護観察にも刑事手続を経た仮出獄や執行猶予等があるといいたかったのでしょうか…。
さて,少年法25条-1は確かに試験観察の規定になります。おっしゃるとおりです。家裁に係属すれば保護処分などの決定(最終決定)をします。(少法24条)しかし,決められないときもあります。「例えば少年が一回少年院で教育受けてるし,すぐにまた入ってもらうのも…。かといってすぐに保護観察で帰すのもちょっとって考えるのです。そこで一定期間観てみましょう。その後決めましょう」というのが試験観察です。これは審判を開いて試験観察を決めるわけですから「決定をもって」っていうわけです。審判を開きません(審判不開始決定)ということまで「決定をもって」なされますから…。(小法19条)しかしこれは最終(終局)決定ではなく観察した後,最終決定が行われます。したがって保護観察に決定されたあと試験観察になることはありませんので中間決定といわれています。その種類が25条にあります。
観察の期間ですが,1か月以内もありますし,1年以上もありますよ。詳しくは司法統計年報平成15年版 http://courtdomino2.courts.go.jp/tokei_y.nsfで公開されていますので少年事件の部分を御参照ください。少しはお分かりいただけましたでしょうか。
●もう一つ,DV関連で暴力を受けたような形跡があったら(刑法)の(秘密漏示罪)にあたらないからためらわず報告せよといった内容の問題がありましたね。
投稿: sap | 2004.10.28 22:53
sapさん。ありがとうございます。
教えていただきたいことがあるのですが・・・試験前から気になっていて、よくわからないことがあります。『試験観察』についてです。
『試験観察』--家庭裁判所は、少年を保護観察に付するのが適当か、またはいかなる保護処分に付するかの最終決定を行うために、
少年を家庭裁判所調査官に相当期間観察させることができ、この調査官の観察を試験観察という。→これは、あるネットでの記載ですが、この記載であっているのでしょうか??
少年法25条が、多分、試験観察の記載なのだと思うのですが、それを読むと、わからなくなっています。
(保護処分の決定)
第24条 家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。
1.保護観察所の保護観察に付すること。
第25条 家庭裁判所は、第24条第1項の保護処分を決定するため必要があると認めるときは、決定をもつて、相当の期間、家庭裁判所調査官の観察に付することができる。
法律の解釈は、私には難しいです。
25条に「決定をもって」とあるので、保護観察に決定された後のことなのかな?と思ったり、でも・・・?です。
法律で言えば、児童虐待法が、10月に改正になり、少年法も、修正案が出されているので、17年度は、結構ねらい目かな?と思っています。。。この機会に、きちんと知りたいのですが?
投稿: サリー | 2004.10.28 15:22
少年法に関しまして目的が少年を罰することだと設問にはありました…× 目的は少年の健全な育成と非行少年の性格矯正・環境調整に関する保護処分,少年の福祉を害する成人の刑事事件について特別の措置を講ずることです。
観護措置について,改正前は,少年鑑別所送致の観護措置の期間は最長4週間(2週間と1回の更新)とされていたが,改正後は,これを最長8週間(さらに2回)までとることができるようになりました。観護措置期間の延長等(少年法17条3項,4項,9項)設問では6週間とありました。したがって×
投稿: sap | 2004.10.28 11:20
ほとんど、記憶もかすれているのですが、17年度に向けて・・・少しでも、お役に立ちたいと思いながら。。。うーーん。
●少年法は、「少年鑑別所への収容は2週間しかできない・・」と言うような記載があったと思います。現在は、8週間収容できるようになったので、記載は、×ですね。
●DV防止法は、moominさんが、書かれていたと思うのですが、通報をどこにするか?の問いだったと思います。
はじめの空欄()には、家庭裁判所かDV相談支援センターのどちらかを選択するようになっていました。正解は、DV相談支援センターですよね。次の空欄は、警察を入れるようになっていたと思います。
ちなみに、私は、ペケでした。(自己申告します)保護命令の申し立ては、地方裁判所にするというのを覚えていたのに・・・応用が利かずです。よく考えないですぐに選んでしまいました。
投稿: サリー | 2004.10.27 22:15