またまたご意見をお願いします
メールで質問をいただきました。ご意見をお願いします。
4-68a
発達障害児を対象とする場合には、クライエント担当のセラピストと親面接担当のセラピストが治療過程の中で時々担当を交換することは、クライエントに対するセラピスト側の理解を深める→○
なぜ○なのが納得できません。「発達障害児」というところでOKになるのでしょうか?
12ー68D
子どもの遊びの質が変化したとき、部屋の広さや玩具の内容がより適切なプレイルームに替えることは、可能であればやってよい。→○
が納得いきません。アクスラインの8原則を考えても、枠が有るはずではないでしょうか?「可能で有れば」というのは誰が判断するのでしょうか?
12-68の方は私なりにお答えできます。
まず「可能であれば」というのは、判断はいりません。物理的に可能である(他に部屋があれば)という意味です。
遊びの質が変化したら、プレイルームを変えた方がいい場合はあると思います。子どもさんの場合は、今までは狭い部屋で間に合っていたのが、運動の量が増えて、もっと広い部屋の方がよくなることなどあるでしょう。
私はプレイはけっこうやったので、実感としてわかります。
場が毎回変わるのでは「枠」の問題が起こりますが、一度移行するなら、「枠」自体も移行するので、「枠」が守られないことにはならないと思います。
4-68も含めて、みなさんのご意見をお願いします。
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