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2005.08.15

児童虐待防止法

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過去問では出題されていませんが、児童虐待防止法についても確認をしておきましょう。こちらも勉強会でKさんが資料(パンフレット)を配ってくださいました。ありがとうございます。

児童虐待防止法も昨年(2004年)改正されています。

虐待の種類
1.身体的虐待
2.性的虐待
3.ネグレクト
4.心理的虐待
→法改正
☆保護者以外の同居人による虐待行為を放置した場合はネグレクトにあたる
☆子どもの目の前で行われているDVなど、子どもへの被害が間接的なものも心理的虐待に含める
☆虐待を「受けたと思われる」児童を通告の対象とする(改正前は虐待を「受けた」児童だった)

通報先の拡大
改正前→福祉事務所または児童相談所
改正後→市町村(市役所や保健所など)でも受付

以下虐待とは別件ですが…
児童は法律で18歳未満の子どもです。
従って、児童相談所、児童自立支援施設は18歳未満の子ども対象の施設です。関連する法律は児童福祉法です。
ここで少年法との関連が出てきます。
少年法での少年とは20歳未満の人ですが、18歳以上だと児童ではありません。
従って、児童相談所や児童自立支援施設は18歳以上の少年を対象としません。ですから、家裁の審判でも、18歳以上の少年が児童相談所に送られたり、児童自立支援施設に送られることはありません。

ただし、児童相談所は場合によっては(引きこもりなど)18歳以上の人(成人後も)にも対応しているようですね。

私の理解がちがっているところがあったら、現場の方など、ぜひ教えてください。

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コメント

いつも楽しく勉強させてもらっています。

ひとつ質問させてください。

この間、病院に実習へいった時に、普通病院では、ICD-10を使うと言っていました。私はDSM-4-TRを使っていて、実はICD-10の内容についてはほとんどと言っていいほど知りませんでした。
DSM-4-TR精神疾患の分類と診断の手引き」のようなICD-10版を病院の方は持っていらっしゃったのですが、その本の名前を忘れてしまいました・・・
ご存知の方がいらっしゃいましたら、無知な私に教えてくださらないでしょうか。

お願いします。

投稿: ちこ | 2005.08.15 17:48

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