« 追加問題について | トップページ | ラザラスの不安の認知評定 »

2005.10.08

精神保健福祉法

試験まであと9日 がんばりましょう! 人気ブログランキング

うさぎさんからの質問に、管理人より先に mori さんがお答えくださいました。こちらにアップしておきます。

質問:
H9問題96のAがなぜ間違っているのかわかりません。
精神保健福祉法などをみても「障害年金」については書かれていません。
精神障害者とは知的障害を含まないということは分かるのですが。。。
詳しく知っておられる方がいれば、解答よろしくお願いします。

回答:
H9-96について
障害年金は年金制度によるものです。だから、精神保健福祉法には載っていません。
障害年金がもらえる要件は
 被保険者(年金を払っている人)
 障害が1級か2級に認定された人
この要件に当てはまらない人は障害年金をもらえません。該当しても、自分で申請しないと年金はもらえません。(障害と認めたくなくて申請しない方もいます)また、障害が認定されるのは初診から1年6ヶ月が経過した日です。それ以前にも年金はもらえません。

なお、精神保健福祉法では、精神障害者は「精神分裂病、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者」と規定されて、知的障害も含まれます。
(コメント以上)

moriさん、昨日に引き続きありがとうございます。そうですね、年金の対象者かどうかは、精神保健福祉法には記載がありません。
確認ですが、神経症は精神障害に含まれません。(8-99.4参照)

|

« 追加問題について | トップページ | ラザラスの不安の認知評定 »

質問箱」カテゴリの記事

過去問の解説-法律・倫理」カテゴリの記事

コメント

うさぎさんへ

 精神保健福祉法の精神障害の定義にある「精神作用物質による急性中毒及び依存症」の中にはアルコール依存症と薬物依存症(覚醒剤中毒)も含まれます。また、「精神病質」は人格障害のことですし、「その他の精神疾患を有する者」の中には神経症圏の疾患も含まれます。つまり、法律上は覚醒剤中毒も神経症も精神障害者と考えることができます。  ただし、社会福祉の施策の対象となるのは日常生活や社会生活に支障のある精神障害者となります。
 障害年金の場合も、日常生活を営むことができない(1級)、日常生活が困難(2級)という医師の診断がないと、障害年金はもらえません。だから、精神障害者の方の大部分が年金の対象にならないと思います。
 

 

投稿: mori | 2005.10.11 01:35

moriさん、丁寧に答えて頂きありがとうございます。

問題96については、精神障害のある者の大部分は「障害年金」の対象にはなっていない、と考えればよいのでしょうか。

また、覚醒剤中毒は精神障害者からは除かれていると理解してよいのでしょうか。

投稿: うさぎ | 2005.10.10 13:52

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)




トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 精神保健福祉法:

« 追加問題について | トップページ | ラザラスの不安の認知評定 »