不処分と無罪判決
りょうさんから質問をいただきました。16-92Aについてです。
「不処分」と「無罪判決」は違います。全く違います。
少年は、検察官送致(逆送)されない限り、刑事裁判にかけられ、判決を受けることはありません。有罪判決は処罰ですが、家裁で言い渡される処分は処罰ではありません。
不処分は、全くなんの措置も必要ないという判断です。
児童相談所送致などは、少年だけでなく、保護者も含めたソーシャルワーク的な関わりをしなさいという意味だと思います。
保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致はすべて保護処分です。保護処分の目的は少年の矯正教育です。ですから、少年院送致も処罰ではないんですよ。
少年が原則として、検察官送致されるのは、16歳以上で殺人などの重大犯罪を犯した場合です。有罪判決を受ければ、それは前科として残ります。16歳未満は原則として検察送致される年齢にはあたりませんが、14歳以上ならば、やはり殺人などの重大犯罪の場合は検察官送致されることがあります。
14歳未満の少年に関しては、検察官送致になることはありません。どんな重大犯罪を犯しても、その罪が前科となることはありません。少年院送致もありません。児童自立支援施設送致になります。
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コメント
ひろみ様
早速のお返事ありがとうございました。
疑問が解消されてほっとしました。
お返事いただけてありがたかったです。
ありがとうございます。
投稿: りょう | 2005.10.04 16:42
ひろみさん
早速コメントいただいてありがとうございます。参考にさせて頂きます(^^)。
私は過去問と心理学の頻出問題を一通りやって、今は過去問+心理臨床家の手引きや辞書を読んでいます。青本でH16年の過去問を解いたら6割程度(ボーダーぎりぎり?)
とれたのですが、これが本番だと思うと不安な毎日です。
今年受験される方も(きっと)同じような気持ちでおられるのだろうな~と思います。
とりとめのない文章ですみません。
ひろみさんのサイトには励まされます。
今後受験する予定の院生にも、勉強部屋の紹介させて頂きますね。
まずは悔いのないように、仕事と試験をなんとか乗り切りたいと思います。
投稿: yuri | 2005.10.04 15:27