少年法について
メールで質問をいただきました。
ひろみさん、はじめまして。 このたび、「少年法」の問題についてどうしても理解できないものがありましたので、ご質問させてください。平成13年度の問題99のCの部分です。
C.年齢は16歳未満であるが、J君を死亡させているので、場合によっては刑事処分になり、最初から刑務所で懲役刑を受けることもある。
解答は○となっていましたが、改正少年法の第56条には
「懲役又は禁固の言渡しを受けた16歳に満たない少年に対しては、刑法第12条第2項又は第13条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。」
とあります。この条文からだと、14歳のI君は16歳までの間、少年院において収容されることになるかと思います。したがって、「最初から刑務所で懲役刑を受けることもある」というのは、間違いではないかと思うのですが…。
条文には「少年院において、その刑を執行することができる」とあります。「執行しなれければならない」ではないので、最初から刑務所でということもあるのではないでしょうか。
でも、勉強になりました。教えていただいて、ありがとうございます。
みなさん! 刑法の厳罰化に伴い、16歳未満であっても、14歳以上なら検察官送致の措置はあります。確認しておきましょう!
| 固定リンク
「過去問の解説-法律・倫理」カテゴリの記事
- 親権停止と里親制度(2012.10.09)
- 職場におけるメンタルヘルス(2012.08.13)
- 特別支援教育(2012.08.12)
- 自殺対策基本法(2012.08.09)
- 保護司のお仕事(2012.08.08)
コメント