児童福祉司
8-99-3
A,Bのいずれが正しいか。
A.児童福祉司の担当区域は人口10~13万人を標準として定める。
B.児童福祉司の担当区域は児童人口10~13万人を標準として定める。
正解: A
ですが、2005年2月の児童福祉法改正により現在はAも正しくありません。
現在では「人口5万~8万人」を標準としています。
児童福祉司の配置基準の見直しの理由は、児童虐待件数の急増にあります。(『心の専門家が出会う法律第2版』p.53より)
児童福祉司は児童福祉法で定められた専門職員です。児童の保護や相談に応じ、専門的記述に基づいて必要な指導を行う等、児童の福祉増進に務める者です。
一方、児童委員は、地域における児童健全育成等を実施する地域住民のなかから選ばれた民間奉仕者を指します。
『心の専門家が出会う法律第2版』はとてもいいです。いろいろな法律の概要や、ポイントがよくわかります。
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コメント
ヤマさん、貴重な情報をありがとうございます。
朝日新聞で、児童相談所の職員のドキュメントが連載されていますね。読んでいます。想像を超える激務なので、いつも絶句しています。
都市で児童心理司の配置が遅れているというのは??ですね。
いずれにしても、いろんな分野で専門職の配置がもっと進んで欲しいものです。
投稿: ひろみ | 2007.06.18 00:02
児童相談所には専門職として児童福祉司(ケースワーカー)と児童心理司(旧心理判定員)が配置されています。最近の「虐待現象」で、やっとこれらの職員に少しだけですが光が当てられてきました。それでも、激務の現場であるのには変りありません。
青森県は、平成8年から平成14年にかけての6年間で、児童福祉司が16名から57名に、また児童心理司は7名から22名に増員されました。これは当時の知事が児童問題に非常に力を入れ、「県内から虐待をなくそう」という目標を立て、「そのためには児童相談所の体制強化が必要である。」という知事の考えが大きく反映された結果と言われています。
児童心理司は、従来の判定業務に加え、一時保護中の子どもの心理療法、心理面からの援助方針の策定、施設入所後のケアの評価などにも積極的に関わることが求められていることから、配置の充実が必要です。児童心理司については、児童福祉司と異なり、法による配置基準が明確になっていないが、国による配置基準の明確化は多くの自治体からも要望されています。基本的に、正規職員の児童心理司と児童福祉司がチ-ムで対応できる体制であることが望ましいことから、少なくとも児童心理司:児童福祉司=2:3以上を目安に、さらには児童心理司:児童福祉司=1:1を目指して配置すべきである、と厚労省も考えています。しかし、現実は地方の県ほど心理司が手厚く、都市は福祉司の増員が手一杯で1:4、1:5のところもあります。
これから心理職を目指す方、児童相談所は大変な職場ですがですが、子どもや親を支えることができるところです。
投稿: ヤマ | 2007.06.16 18:45