DV防止法第2次改正
女性共同法律事務所のニューズレターからの情報です。1月11日に2回目の改正が施行されました。
以下ニュースレターからその内容の概要です。
保護命令制度の拡充
1.「生命または身体に対する脅迫」を受けた場合でも保護命令が発令できる
2.6ヶ月間の接近禁止命令に加えて、被害者に対する電話や電子メールなども禁止できるようになった
3.被害者の親族や「被害者と社会生活において密接な関係を有する者」も、同意があれば接近禁止命令の対象にできるようになった
1について
将来、身体に対する暴力によって、生命または身体に対する重大な危害を受けるおそれが大きい場合に保護命令が発令される。例えば、「別れたら殺すぞ」、「ぶん殴ってやる」や、包丁などの凶器を持ち出されて「痛い目にあわせるぞ」と脅かされた場合など。
裁判所が、個別ケースごとに、実際に受けた脅迫の内容や様態、被害者と配偶者との関係、配偶者の行動傾向などを総合的に考慮し判断。
(精神的暴力に対して保護命令が出るようになったのは朗報ですが、全ての精神的暴力に対して適応はされないようです…ちょっと、ひっかかります)
2について
接近禁止命令が出ていても、配偶者からの電話や電子メールが何度も続いて、「戻らないといつまでも嫌がらせをされるのではないか」「もっと怖い目に遭わされるかもしれない」という恐怖心などから、相手の元に戻らざるを得なくなったり、相手の要求に応じて接触せざるを得なくなったりすれば、生命・身体に対する危険が高くなり、せっかくの接近命令の実行性が失われてしまいます。
具体的に禁止することができる行為:
①面会の要求
②行動の監視に関する事項を告げることなど
③著しく粗野・乱暴な言動
④無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)
⑤夜間(午後10時~午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)
⑥汚物・動物の死体等の著しく不快または嫌悪の情を催させる物の送付等
⑦名誉を害する事項を告げること等
⑧性的羞恥心を害する事項を告げること等または性的羞恥心を買いする文書・図画の送付等
3について
配偶者が被害者の親族等に対して、住居に押し掛けて著しく粗野・乱暴な言動を行うとすれば、被害者がその行為を止めるために、配偶者と面会せざるを得なくなり、接近命令の実行性が失われることを防ぐため。
「被害者と社会生活において密接な関係を有する者」とは、被害者の身の上の安全などを配慮する立場にある者。職場の上司・知人・友人、配偶者暴力相談センターの職員、民間シェルターの職員等のうち、実際に継続的な保護や支援を行っているもの
(妻の居場所を再三問い合わせた男に、弁護士事務所の職員が殺害されるという事件もありました)
そのほか
都道府県にのみに義務づけられていた基本計画の策定(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する)が、市町村にも努力義務としして課された。また、市町村の適切な施設において配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすことも努力義務となった。
コラムの執筆者、雪田樹理弁護士からの最後のメッセージを最後に紹介しておきます。
被害者の声から生まれた第二次改正をどんどん利用して、長期的な保護や自立支援の視点に立った、さらなる改正へとつなげていきましょう。
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