少年法改正
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少年法は毎年改正されて、なかなかついていけません…
H19(2007)年の改正
①警察官によるいわゆる触法少年及び虞犯初年の事件の調査手続の整備
②14歳未満の少年の少年院送致
③保護観察に付されたものが遵守すべき事項を遵守しなかった場合の措置
④一定の重大事件につき、国選付添人制度を新設
H20(2008)年の改正
①家庭裁判所は、殺人事件等一定の重大事件(注)の被害者等から申出がある場合に、少年の年齢や心身の状態等の事情を考慮して、少年の健全な育成を妨げる恐れがなく、相当と認めるときは、少年審判の傍聴を許すことができる制度を創設すること
②家庭裁判所が被害者等に対し審判の状況を説明する制度を創設すること
③被害者等には、原則として、記録の閲覧・謄写を認めることとするとともに、閲覧・謄写の対象となる記録の範囲を拡大し、非行事実に係る部分以外の一定の記録についても、その対象とすること
④被害者等の申出による意見の聴取の対象者を拡大し、被害者の心身に重大な故障がある場合に、被害者に代わり、被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹が意見をのべることができることとする
(注)対象となる犯罪は、故意の犯罪行為により被害者を死傷させた罪(殺人・傷害致死・傷害等)、自動車運転過失致死等の罪です。
また続きを書きます。
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