精神保健指定医
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20-89にある精神保健指定医について調べました。私が受験のときと違い、今は、ウィキペディアで、心理のことがかなり調べられますね。
精神保健指定医(せいしんほけんしていい)は、精神科医師に認定される、精神保健福祉法第18条に基づく資格である。単に指定医ともいう。精神科医療においては、治療上、患者の行動制限を行わざるをえない場面が存在する。しかし、病状に照らして、その行動制限が妥当なものかどうかの判断は、精神障害が客観的な検査のみでの診断にはいまだ困難な面もあり、また本人、家族、医療従事者、第三者の間でずれることがあり、必ずしも容易ではない。
このため、一定の資格を有する医師が行動制限が必要かどうか判断する、という仕組みを守っているかどうかにより、その行動制限が適切かどうか、専門家でなくても、ある程度判断する制度が設けられた。
指定医の資格申請には、精神科3年以上を含む5年以上の臨床経験を有する医師が講習を受けた上で、措置入院を含む統合失調症3例、気分障害、中毒性精神障害、児童思春期症例、老年期精神障害、器質性精神障害各1例の、計8例のレポートを提出することが求められる。合格率は5~6割といわれる。
前身の精神衛生鑑定医から移行した者とあわせ、現在約10000人。
指定医の職務は、勤務先の医療機関における職務と非医療機関における職務(みなし公務員)に大別される。
医療機関における職務は、退院制限を要するか、措置入院の症状が消退しているか、医療保護入院や応急入院を要するか、隔離や身体拘束など行動制限を要するか、退院請求や処遇改善請求をした患者の診察、措置入院患者の仮退院が可能かどうか、の判断をすることなどである。 また、医療機関内で著しく不適切な処遇がある場合には、管理者に報告などして改善する義務も課せられている。
非医療機関における職務としては、措置入院や緊急措置入院を要するか、医療機関への移送を要するか、退院請求や処遇改善請求、精神科医療機関への立ち入り調査に際して現在の処遇が適切か、精神障害者保健福祉手帳の返還を要するか、の判断をすることなどである。
以上、ウィキペディアから引用しました。
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コメント
非常にためになる記事ですね。
勉強になりました。
また、伺わせて頂きます。
投稿: 家庭教師プロスタッフ | 2010.05.13 21:49