てんかんと運転免許
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8月18日の新聞記事から
てんかんなど一部の病気は、長い間、道路交通法で「運転免許を与えない」とされてきた。2002年の法改正で病名による一律的な判断は改められた。
免許センターで申請書にあるチェックシートに記入し、適否の判断を受けなければなりません。
主なチェック項目(全員)□意識を失ったことがある
□病気でけいれんやまひを起こしたことがある
□睡眠は十分なのに、日中、眠り込むことが週3回以上ある
□医師から免許取得や運転を控えるように言われた
いすれかに該当すると担当者の面接があり、診断書が必要かどうか判断されます。
診断書が必要で、医師の診断で免許が認められる基準(てんかんの場合)
□5年以内に発作がなく、起こるおそれがない
□2年以内に発作がなく、X年程度なら起こるおそれがない(X年は医師が数字記入)
□発作が意識障害や運動障害を伴わず、悪化の恐れがない
□発作が睡眠中にだけ起こり、悪化の恐れがない
いずれか1つに該当すれば、運転免許取れます。
新聞記事ではてんかんについて、以下のように説明されています。
脳の神経細胞が過剰に興奮して発作を起こす病気。ほっさの特徴はひきつけやけいれん以外にも、ボーッとしたり、体がピクッとしたりするなど様々だ。脳が成長過程にある小児に多く、成人に近づくにつれて減る。
一方で、大人になってから初めて発作を起こす人もおり、高齢になると患者は増える傾向がある。服薬や手術で発作は抑制でき、患者の約8割は薬で発作が抑えられると考えられている。ただし、治療しても抑えられない難治性の発作もある。
新聞記事からは以上です。
最後のところを入力していて、「てんかん重積」(6-4C)を思い出しました。
てんかん発作が遷または頻回に反復して発作前の状態に回復できない状態を、てんかん重積という。原因としては、睡眠不足などの不規則な生活や過労によることが多い。→×
てんかん重積とは、てんかん発作が繰り返し起こり、神経機能が完全に回復しないうちに次の発作が起こる状態をいいます。脳に重篤な障害を残したり、死に至ることもあります。
てんかん重積の原因を調べました。
てんかんの重積が引き起こされる原因としては、小児では感染症、脳血管障害が、成人では脳血管障害、糖尿病や高血圧などの代謝性疾患、低酸素症、アルコール関連などが指摘されています。また、小児でも成人でも、本人の自己判断による抗てんかん薬の急激な中断や減量によってかなり高率に引き起こされることが知られています。
こちらを参照しました。
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