2008.10.17

法律関係

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法律関係のリクエストをいただいていますが、ここのところ仕事がハードでスタミナ切れそうです。実は近々旅に出る予定があります。3日も仕事を休むので、前倒ししてやることが多くて…

ちょっと手抜きをしてリンクをいろいろ紹介しておきます。必要に応じてご活用ください。

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2008.10.13

少年法

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少年法について、リクエストがありました。まとめておきましょう。

まずは、H19年11月の改正のポイントから
①警察官による触法少年への調査権限規定の明文化
②少年院送致下限年齢の引き下げ(14歳からおおむね12歳へ)
③保護観察中の遵守事項違反を理由とする少年院送致を新設
④一定の重大事件につき、国選付添人制度を新設

続いて非行少年のまとめ
①犯罪少年…14歳以上20歳未満の犯罪を犯した少年
②触法少年…14歳未満で法に触れる行為をして少年
③虞犯少年…犯罪をするおそれのある20歳未満の少年

少年法改正後も、触法少年の定義はそのままです。

少年の定義は20歳未満ですが、児童福祉法との関連も押さえておきましょう。
児童福祉法における児童は、18歳未満の少年を指します。すると、18歳と19歳の少年は、少年法では少年ですが、児童福祉法の対象外になります。
そして、児童相談所と児童自律支援施設は児童福祉法に規定されて設置されている施設なので、18歳と19歳の少年の処遇には関わりません。

以上確認の上、非行少年の処遇について、確認しましょう。

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2008.09.28

問題87,90,96

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いよいよあと3週間ですね。週末は今日が終わるとあと2回です! ここまできたらあせらず、残された時間で自分がやるべきこと、できることをしっかりシュミレーションしましょう!

実際の試験時間にあわせた、100問練習をすることもオススメします。問題は、過去問でも、問題集でも。でも、必ずマークシートを使って、練習してください。できれば論述の練習も。これも原稿用紙(1行40字、横書きを本番では使用)を使って、必ず手書きしてください。

私は昨年度問題の評価を終えることが、今日中にすべきことです。がんばります。

後は家の掃除です。みなさんはお掃除してますか? うちの場合は、私が忙しいとすぐに家中が物置状態になります。でも、それって、いろんな意味でよくないですね。私もいつもストレス感じて、気分がマイナスになります。だから見るのがいや、片づけるのがいや、でますますいろんなものが積もり埋もれていくという生活…
でも、今は「掃除は修行」「心を磨くつもりで」と考え、きれいにするようにしています。禅の修行体験の雑誌記事を読んで、すとんと落ちました。そしたらこんな本もあります。「3日で運がよくなるそうじ力

半日くらい勉強をやめて、徹底的に家のそうじをするというのも…いいかもしれません。

では、問題評価続けます。

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2007.10.02

少年法改正

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今年5月の少年法改正について、コメントをいただきました。私もきちんと調べていなかったので、調べてみました。
改正点は
①警察官の調査権限の拡大
②少年院送致年齢の下限撤廃
③保護観察中の遵守事項を守らない少年に対する施設収容処分

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2007.08.22

精神保健福祉法から障害者自立支援法へ(2)

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質問をいただいていた、福祉サービスがどうなるかという点については、昨日ご紹介ただいたサイトのこちらにまとめられています。わかりやすいです。

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2007.08.02

精神保健福祉法から障害者自立支援法へ

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13-92に関連して、障害者自立支援法になって、精神保健福祉法で定められていた社会復帰施設はどうなったの?という質問をいただきました。

私の理解では、今まで精神保健福祉法で定められていた施設は全部なにして、新しく決めなおした、というイメージなのですが、実際の現場はそんなにすみやかに移行しないだろうなぁと感じています。実際のところはどうなのでしょうか。情報をよろしくお願いします。

精神保健福祉法、障害者自立支援法、それぞれで定める社会復帰施設について、まとめておきましょう。

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2007.06.22

自殺3万人時代と自殺対策基本法

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まだ認定協会のHPには本年度試験日程が公開されていません。7月1日から出願書類を申請できるはずなのですが…
私のときは、6月末に振り込みをして、7月早々に書類を手に入れている友人がいました。申請順に発送のようですが、混んでくると受け取れるのに時間がかかります。申請は早目に!をオススメします。しかし、試験日程も発表されていないのでは、振り込みも躊躇しますね…
本年度の出願について、お持ちの方は情報提供をお願いします。試験日程については、10月6日(土)というコメントをいただいています。

「週間金曜日」という雑誌の記事(6/22号)から、自殺の現状と自殺対策基本法についてまとめておきます。

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2007.05.30

児童福祉司

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8-99-3
A,Bのいずれが正しいか。
A.児童福祉司の担当区域は人口10~13万人を標準として定める。
B.児童福祉司の担当区域は児童人口10~13万人を標準として定める。

正解: A
ですが、2005年2月の児童福祉法改正により現在はAも正しくありません
現在では「人口5万~8万人」を標準としています。

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2007.03.22

リエゾン機能

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9-63e 「リエゾン機能」について
SC関連の記述です。

事例には取り巻く環境があり、その関係へ働きかけねばならない。スクルールカウンセラーの場合には、環境としての学校自体がもつ自己治癒力をどう引き出すかが課題となり、これが果たすべきリエゾン機能である。→○

難しいこと書いていますね…「リエゾン機能」って何でしょう?

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2007.02.10

適応指導教室

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ようやく昨年度出題の整理が終わりました。ふぅ。

適応指導教室についても出題されたようですね。
正誤問題で、選択肢は

・出席扱いになる
・教育委員会が設置している
・校長への報告義務がある

などだったと聞いています。

それにしても、病院臨床から、高齢者、企業、学校まで、出題範囲はあい変わらず広いですね~。
適応指導教室について、まとめておきましょう。

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2006.10.05

少年法

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少年法について質問をいただきました。

少年が罪を犯した場合の処遇で、14歳以上の場合。 警察から家庭裁判所に送られて、調査官による観察(試験観察)や少年鑑別所での心身の状態の調査が行われた結果、家庭裁判所で処分が決まりますよね。その時のオプションとして、1)不処分、2)保護処分、3)知事または児童相談所長送致、4)検察官送致(逆送)があると理解しています。4)は重大犯罪の場合に刑事裁判に回し、有罪が確定すれば少年刑務所に入ることになります。さて、3)はどういった場合に行われるのでしょうか。児童相談所は14歳未満の犯罪少年が行くところと理解しています。保護処分のなかの児童自立支援施設に送られるのであれば児童相談所を介さなくても良いと思ったり。 分かる方、教えてください。

私は明確なお答えができませんが、児童相談所は児童福祉法による施設なので、対象は18歳未満の少年です。児童自立支援施設も同様です。
保護処分のなかに児童自立支援施設送致は含まれます。家裁が決定するので、この決定に児相はかかわりません。

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2006.07.23

少年法について

メールで質問をいただきました。

ひろみさん、はじめまして。 このたび、「少年法」の問題についてどうしても理解できないものがありましたので、ご質問させてください。

平成13年度の問題99のCの部分です。

C.年齢は16歳未満であるが、J君を死亡させているので、場合によっては刑事処分になり、最初から刑務所で懲役刑を受けることもある。

解答は○となっていましたが、改正少年法の第56条には

「懲役又は禁固の言渡しを受けた16歳に満たない少年に対しては、刑法第12条第2項又は第13条第2項の規定にかかわらず、16歳に達するまでの間、少年院において、その刑を執行することができる。この場合において、その少年には、矯正教育を授ける。」

とあります。この条文からだと、14歳のI君は16歳までの間、少年院において収容されることになるかと思います。したがって、「最初から刑務所で懲役刑を受けることもある」というのは、間違いではないかと思うのですが…。

条文には「少年院において、その刑を執行することができる」とあります。「執行しなれければならない」ではないので、最初から刑務所でということもあるのではないでしょうか。

でも、勉強になりました。教えていただいて、ありがとうございます。
みなさん! 刑法の厳罰化に伴い、16歳未満であっても、14歳以上なら検察官送致の措置はあります。確認しておきましょう!

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2005.10.08

精神保健福祉法

試験まであと9日 がんばりましょう! 人気ブログランキング

うさぎさんからの質問に、管理人より先に mori さんがお答えくださいました。こちらにアップしておきます。

質問:
H9問題96のAがなぜ間違っているのかわかりません。
精神保健福祉法などをみても「障害年金」については書かれていません。
精神障害者とは知的障害を含まないということは分かるのですが。。。
詳しく知っておられる方がいれば、解答よろしくお願いします。

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2005.10.04

不処分と無罪判決

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りょうさんから質問をいただきました。16-92Aについてです。
「不処分」と「無罪判決」は違います。全く違います。

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2005.09.30

試験観察

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キー坊さん、たろうさん、コメントありがとうございます。

11-93Bですね。
たろうさんがおっしゃるとおりで正しいと思います。
試験観察とは、こちらに少し詳しく載っています。家庭裁判所が審判を下す前に試験的に観察期間をもうけるものなんですね。その判断をするのは家庭裁判所なので、「家裁に通告し、試験観察を受けさせる」というのは、おかしな感じですね。

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2005.09.29

少年法

一位に肉薄しています!!応援よろしく!人気ブログランキング

まさこさん、にっちゃんさん、コメントありがとうございます。

少年法について書いた去年の記事は少し不十分なないようなので、こちらに書き直しておきます。去年の記事もコメントがいろいろついているので、残しておきますね。

少年法に関しての私のオススメは「心理臨床家の手引き」です。第五章に非行少年の処遇について、わかりやすい表があります。一目瞭然、全てがわかります。

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2005.09.06

SCの業務

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Pieさんからのご質問

9-63で、dが適切になっていますが、スクールカウンセラー業務では、親や子供への直接面接はあまり重視されないのでしょうか?そうだとすると、私が某国でインターンをしていた際のスクールカウンセラー業務とまったく逆ですが・・・教師への援助よりも、子供と親への直接面接が中心だったので・・・
こちらにも書いたことがありますが、私もSCの業務は教師へのコンサルテーションが最も重視されると考えています。

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2005.08.15

児童虐待防止法

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過去問では出題されていませんが、児童虐待防止法についても確認をしておきましょう。こちらも勉強会でKさんが資料(パンフレット)を配ってくださいました。ありがとうございます。

児童虐待防止法も昨年(2004年)改正されています。

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2005.08.14

改正DV防止法

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勉強会に参加してくださったKさんから、DV防止法が昨年改正されたことを教えていただきました。
改正DV法を適用すると、H15-96の答えは変わっていまいます。私は全く知らなかったです。本当にありがとうございます。

15-96については、
B.保護命令には、6ヶ月間の接近禁止命令と、2週間の退去命令がある。
改正前→○
改正後→×…「2ヶ月間」の退去命令

C.保護命令は、子どもには適用されない
改正前→○
改正後→×…未成年の子に保護命令が適用される、ただし15歳以上の子については本人の同意が必要

こちらのHPで改正点がまとめられています。
http://www.city.muko.kyoto.jp/media/muko2004/040915h/04091504.html

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2005.07.21

少年院

少年院について、HPから見つけた記事ですが、貼り付けておきます。

http://ja.wikipedia.org/wiki/少年院

ポイントは矯正施設であること。
14歳未満の少年の場合は児童自律支援施設(救護院)送致になります。
初等、中等、特別、医療、の違いが載っています。

H16で出題されていたのは「鑑別所」ですね。また調べておきます。

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2004.10.05

児童虐待防止法

おぐたんさんから、10月1日に改正された児童虐待防止法についてメールをいただきました。
新規記事としてアップさせていただきます。

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2004.10.03

法律・倫理-スクールカウンセラー活動

問題番号(年度-番号): 6-100,7-61,7-70,7-100,8-94,9-63,10-69,10-100,11-77,14-87
※リエゾン機能: 5-77

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法律・倫理-地域援助、コンサルテーション

問題番号(年度-番号): 3-48,4-76,5-89,8-96,10-91,13-95,14-98

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法律・倫理-倫理

問題番号(年度-番号): 3-50,4-73,5-62,5-99,6-94,9-92,10-65,14-100


3-50
A.臨床心理業務で知り得た事項に関しては、その内容を他に漏らしてはならない
D.臨床心理士はClの人権を守るため、アセスメントを強制することはできない
4-73・・・「明日放火するつもりだ」と打ちあけたClへの対応
e.秘密保持以上に重大なことがあることをClに伝える
5-62
b.Clのことについて、日常の場所では話題にしないのが原則である
c.面接室の外では、Clと個人的な関係を持たないのが原則である
d.自殺の危険性が考えられる場合など、ときには秘密保持の原則を超えてでも適切な対処をしなければならないことがある
e.臨床心理士が相談したり連携のできる人、ことに医師との協力体制を整えておくことが大切である
5-99
C.心理検査を実施する時は、Clにその必要性について説明し、承諾を得てから実施する
6-94
C.医療機関において、医師の依頼によっって行った面接や心理検査の記録は少なくとも5年間は保存しなければならない・・・医師法により定められている
9-92
C.医療・教育・福祉分野の臨床心理士を含む専門職者について、秘密保持義務の履行が一般的に周知されている。しかし、一部の専門職資格者には、公務員法による守秘義務条項の準用や、その組織の倫理的宣言等で対応がなされている
D.臨床心理士は、個人の秘密に立ち入って業務を行うことも多い。また、他専門職種者や他機関との情報交換も業務上必須である。この場合、専門職者個人の「守秘義務」は、「組織上の守秘義務」として、各機関により厳しく取り扱われている
10-65
C.個人開業の場合は特に、独善性に陥らないために、ふだんから他機関や他の臨床心理士とのネットワーク作りを心がけておく必要がある
14-10
A.臨床心理士の専門行為を倫理的に規定したものが、臨床心理士倫理規定別項に定められた臨床心理士倫理綱領である。第1条から第9条にわたって構成されている
C.APA(アメリカ心理学会)にもサイコロジスト倫理綱領があり、種々の詳細な倫理行為基準を定めている。


3-50
B.事例研究などでは、公刊の書にケースのすべての事実を掲載しても構わない
C.ロールシャッハの図版を本の表紙などに使うことは許されている
E.Clとの間に私的な関係をもつことはよくあることである
4-73・・・「明日放火するつもりだ」と打ちあけたClへの対応
a.関係法規に基づく指定医の診察と保護を申請する
b.Clの信頼を裏切らないよう秘密保持を守る
c.この話をClの家族に伝え、注意を促す
d.放火が重い犯罪であることを伝え、思い止まるように説得する
5-62
a.援助の契約などにこだわらず、いつでも気軽に応じることが大切である
5-99
A.心理検査で知りえた情報のすべてを、Clに伝える方針をとっている
B.企業の相談室で働く臨床心理士が、社員の精神的不健康の早期発見対策として、社員全員に強制的にある性格検査を実施している
D.心理検査を実施する時は、あらかじめClが何を調べられるのか知るとバイアスがかかるので、その実施理由は知らせないことにしている
6-94
A.経験を積んで熟練すると、面接の内容については十分記憶しているので、毎回の面接記録は回数と時間を記録すればよい
B.面接記録は貴重な資料であるので、カルテの紙面を気にせず、できるだけ詳細に記録しなければならない・・・「気にせず」がまちがい?
D.医療機関において、医師の依頼によって行った面接や心理検査の記録は永久に保存しなければならない
9-92
A.臨床心理士は、業務を行うスペース(施設・部屋)をClに明示することが必要である。これ以外の場所において、最善の臨床心理行為を行ったとしても、専門的行為とはみなされない
B.大学院において臨床心理学を履修するコースに付設されている実習施設は、「研修・指導内規」の制定を法により義務づけられている・・・「法により義務づけられている」が誤りでしょう
10-65
A.個人開業の場合、他の関連機関やClからの紹介が重要である・・・「Clからの紹介」がまちがい???
B.面接料金の設定に関しては、Clの事情に合わせるために事前に一定料金を設定してはならない
D.個人開業の場合は、キャンセル料は大きな治療抵抗を引き起こしやすいのでなるべく設定しないほうがよい
14-100
B.臨床心理士の倫理綱領にもとる行為をした場合、倫理委員会で審判に課せられ、規律違反の程度により厳重注意、一定の期間の登録停止、登録の抹消の三種がある。今日まで、倫理綱領違反による登録抹消の臨床心理士はいない・・・いる、そうですね(2人?)
D.APAの倫理行為に関して、最も留意されているのはClの性的関係についてである。しかし、わが国では、Clのプライバシーをどう保証するかに最も関心がもたれている・・・どこがまちがいかわかりません。どなたか教えてくださいm(__)m

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法律・倫理-その他の法律

問題番号(年度-番号)

●学校保健法: 6-95A
6-95A
学校保健法に基づき、学校医、学校歯科医が大学以外の学校に配属されている→×・・・「大学以外」がまちがい?

●優性保護法: 6-95B
我が国で施行されている法律の中で、精神病が遺伝病であるという考えをうたっている法律は、優性保護法である→○

●学校教育法: 7-96B
高等学校において、教員による生徒への体罰自己が発生した。しかし、「学校教育法」に体罰禁止の条文がないため、他法による法的な大法が行われた→×・・・11条に体罰の禁止の条文がある

●児童の権利に関する条約: 9-96CD
C.家族から分離されない権利、虐待・搾取・性的虐待・放置等から保護される権利、および、国より特別の援助を受ける権利が明記されている→○
D.意見を表明する権利、表現の自由の権利、結社・集会の自由の権利等が定められているが、これにより学校における校則の取り扱いに問題が生じ、学校教育法の改正が行われた→×・・・学校教育法の改正は行われていない(ようこさんに教えていただきました。ありがとうございます)

●DV防止法(配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律): 15-96
A.保護命令をだすのは、都道府県にある家庭裁判所である→×・・・「家庭裁判所」ではなく「地方裁判所」
B.保護命令には、6ヶ月の接近禁止命令と、2週間の退去命令がある→○
C.保護命令は、子どもには適用されない→○・・・この法律の欠点であると言われています
D.DV加害者は、更正プログラムを受講することが義務づけられている→×・・・そこまでできていません

●その他: 8-99.1~3
1.市町村(×都道府県)は、妊娠の届け出に応じ母子健康手帳を交付しなければならない
2.校長は欠席の多い児童生徒について、教育委員会に通知する義務がある(×児童生徒の保護者に出席の督促をしなけらばならない)
3.児童福祉士の担当区域は人口(×児童人口)約10~13万人を標準として定める

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2004.07.19

法律・倫理-精神保健福祉法

問題番号(年度-番号):3-42,5-95,6-95CDE,7-96AD,8-99.4,9-96AB,13-96

精神保健福祉法制定まで

明治33年 精神病者監護法・・・私宅監置を中心とした立法

大正8年 精神病院法・・・病院設置は進まず

昭和25年 精神衛生法・・・都道府県に精神病院設置義務。精神病院収容主義
昭和40年 一部改正

昭和62年 精神保健法に改正←宇都宮事件(看護職員の暴行により患者死亡)
・・・入院患者の人権保護、社会復帰の推進
 H3-42より
 a.障害者等の医療と保護を行い、その社会復帰を促進することを目的に制定された(6-95C)
 d.「精神障害者」とは精神病者(中毒性精神病者を含む)と精神薄弱者および精神病質者をいう
 e.精神障害者、またはその疑いのある者を知ったものは、誰でも鑑定医による診断などを都道府県知事に申請できる
 H5-95より
 A.国民は、精神的健康の保持および増進につとめること
 B.国および地方公共団体は社会復帰施設を充実する義務がある
 C.精神医療審査会の委員5名のうち1名は法律に関して学識経験を有する者であること

平成5年 改正
・・・地域生活援助事業(グループホーム)の法定化、精神障害者復帰促進センターの創設など

平成7年 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に改正
・・・自立と社会参加促進のための援助、手帳制度創設、社会復帰施設の4類型、など

平成12年 改正

平成14年 改正


3-42 
a→○
b→×・・・精神病院収容主義が廃止された
c→○
d→○ 
e→○ 

5-95
A→○
B→○
C→○ わかりませんが、答えが○なので
D→×・・・入院形態には、任意入院、措置入院、医療保護入院があります。医療保護入院の中に、応急入院という項目がありました。「自由入院」というのが、間違いだと思います。(サリーさんより、ありがとうございます)
補足: 任意入院には、本人の同意が必要、措置入院は都道府県知事の権限で行われます。医療保護入院には保護者の同意が必要です。

6-95
A→×・・・大学にも配属?
B→○
C→○
D→×・・・精神衛生法の時代は精神病院収容主義。地域精神保健行政は精神保健法から。
E→○

7-96
A→×・・・ピア・カウンセリングの実施は法律で定めるのにはなじまない
D→○・・・手帳はH7の改正時より

8-99.4・・・精神保健福祉法でいう「精神障害者」とは
A.精神分裂病、中毒性精神病、神経症、精神病質その他の精神疾患を有する者→×
B.精神分裂病、中毒性精神病、精神薄弱、精神病質その他の精神疾患を有する者→○

9-96
A→×・・・「障害年金」は、障害者手帳を交付された方で、1級または、2級の認定を受けた方が、条件付でもらえるのだと思います。(サリーさんより、ありがとうございます)
B→○
C→○ 子どもの権利条約
D→× 子どもの権利条約、学校教育法の改正は行われていない

13-92
A→○
B→×・・・「一般企業に就労できる能力がある」「最低賃金は保証される」がまちがい
C→×グループホームの記載は、精神保健法ではなくて、介護保険の方に記載しているものです。グループホームというのは、おおむねワンユニット5~9名程度の居住施設で(2ユニットまで)、介護度1以上の痴呆のある方が入居できるものです。痴呆というのが、ポイントです。(サリーさんより、ありがとうございます)
D→○
  13-92B 授産施設は、一般企業に就労できる能力のある方は、入れないと思います。そのため、この問題は、間違いなのではないでしょうか?

13-92C グループホームの記載は、精神保健法ではなくて、介護保険の方に記載しているものです。グループホームというのは、おおむねワンユニット5~9名程度の居住施設で(2ユニットまで)、介護度1以上の痴呆のある方が入居できるものです。痴呆というのが、ポイントです。

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法律・倫理-少年法

問題番号(年度-番号): 6-7,7-96,10-96,11-91,92,93,13-99,14-96

少年法:20歳未満の人(少年)が罪を犯した時の取り扱いを決めた法律。14歳未満の少年は未熟で判断力がないので、刑法に従って罰することはしないと決めている。以前は16歳未満だったが2001年4月に14歳未満に改められた。

大人が罪を犯した場合と少年が罪を犯した場合の扱いの違い:
例:万引きをして店員に見つかり、逃げようとして店員にけがをさせてしまった。
大人: 警察が捜査→検察官が起訴→裁判
子ども14歳未満: (警察)→児童相談所→自立支援施設 場合によっては家庭裁判所
子ども14歳以上: 警察→家庭裁判所→少年鑑別所(調査官による調査)→裁判官の審判
→①保護観察(保護司による指導)
→②少年院(矯正教育)
→③刑事裁判→(有罪なら)少年刑務所(前科になる)

※少年鑑別所: 家庭裁判所に事件が送られ、まだ本当にやったかどうか、どういう処分になるか決まらないとき、その少年の精神状態を調べるために入れられるところ。

※少年院と少年刑務所: 少年院は少年への矯正教育を目的とする施設で、非行から立ち直ったと判断されれば出ることができる。退院後は保護司の監督を受ける。少年刑務所は罰として定められた期間労役のために収容されるところ。

6-7
A→○
B→○・・・女子非行少し迷います。
C→ハイティーン×・・・ローティーンですね。
D→○ 
E→×・・・家裁→少年鑑別所の順、また必要がなければ送られない。

7-96
A→×・・・常識的に
B→×・・・学校教育法で体罰は禁止されている(11条)
C→×・・・難問! 少年鑑別所の業務が記載されているのは「少年院法」。業務内容には間違いはない。
D→○

10-96
A→○
B→×・・・20歳に満たない者。
C→○・・・少年院に送られた少年は保護処分なのです。
D→×・・・保護司は専門職ではない。それぞれの地域で少年の更正を助けるボランティアのような存在。

11-91
A→×・・・自立支援施設に行くのは14歳未満の場合
B→×・・・保護観察所ではなく児童相談所?
C→○
D→○・・・厳罰化の対象となる可能性はある。

11-92
A→○・・・可能性としてはある
B→○
C→×・・・初等少年院おおむね14歳~16歳未満
D→○・・・中等少年院おおむね16歳~20歳未満
補足:
特別少年院・・・16歳~23歳未満、著しく犯罪傾向が進んでいる場合
医療少年院・・・14歳~26歳、心身に著しい障害がある場合

11-93
A→○
B→×・・・コメントいただていますが、まだ整理できていません。ごめんなさい。
C→×・・・14歳未満は少年院送致はない
D→×・・・14歳未満には刑事裁判はない

13-99
A→×・・・14歳以上は検察官送致あり。
B→○・・・原則として検察官送致は16歳以上
C→○
D→○

14-96
A→○ 
B→×・・・16歳以上ではなく14歳以上
C→×・・・非行少年とは犯罪少年、虞犯少年、触法少年の総称(6-7A参照)
D→○


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